行政書士霜鳥法務事務所の遺言について
遺言は、多くの書籍が出版されていますので、書こうと思えばすぐに書けそうな気がします。実際、本の通りに書けば、まず間違わずに書けます。
けれど、なかなか書かないまま放置してしまうことが多いようです。
その理由は、おそらく、相続人の範囲の理解が正しいか、「相続させる」「遺贈する」などの文言が正しいか、他に書いておいた方が良いことはないか、不動産や動産の表示が正しくなされているか、訂正方法その他無効要因はないか、など気になることが多々ある上に、遺言が無効かどうかは生前には分からないため一人で書くのは少々不安・・・という事情があるからだと思われます。
遺言を書きたいと少しでもお考えの方は、以下を参考にしながら、一度ご相談下さい。
遺言はすべての人が書かなければ必ずトラブルになるという訳ではありませんが、遺言業務に関わる者として、次のような方には特にお勧めしたいと思います。
- 子供のいない夫婦で配偶者に全財産を相続させたい
(遺言がないと故人の兄弟姉妹にも相続分が生じます。) - 法定相続人以外の人に遺贈したい
- 遺産を遺したくない相続人がいる
- 家業を後継者に一括して相続させたい
- 農地を細分化させたくない
- 相続人同士仲が悪い
- 先妻と後妻の双方に子がいる
(お互い面識がない者同士が遺産分割の話し合いをしなければならなくなります。)
このような特別な事情がなく、法定相続人同士の仲が良い場合でも、遺言で遺産分割の指定がなされていることにより相続手続きがスムーズになり、相続人の精神的負担を軽くすることができます。
遺言には、自筆証書遺言と秘密証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言 | 費用があまりかからないことと手軽に書き直しができるという特長があります。 |
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秘密証書遺言 | 署名さえできれば、手書きしなくて良いので、手の不自由な人にも作りやすい遺言です。(公証役場には行く必要があります。) |
公正証書遺言 | 手書きの必要がなく、公証人の関与の下作成される遺言で、信用性が最も高く、紛失の心配もないという特長があります。 |
当事務所では、不動産や動産の詳細情報を確認・お調べした上で、不備のない遺言書案を作成させていただきます。
遺言作成業務 | 原則として、公正証書遺言をお勧めします。公証役場との打ち合わせを代行し、証人の一人を務めます。 | 100,000円 |
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- 秘密証書遺言と公正証書遺言には、上記報酬とは別に、公証役場の手数料が掛かります。秘密証書遺言は11,000円で、公正証書遺言は遺言の目的の価格によりますが、50,000円~100,000円前後です。