行政書士霜鳥法務事務所の任意成年後見契約について

任意成年後見契約について

高齢化社会になり人々の寿命が伸びてくると、誰でもいつかは病気等により判断能力が低下した状態で余命を過ごさなければならない時が来ます。
一旦、判断能力が著しく低下し、財産管理等の法律行為が十分にできなくなってしまうと、本人の財産的行為を行うには、法定後見制度に依らざるを得なくなります。
しかし、このような一身上の重大な選択を他人や国任せにしてしまうのは、現代人のライフスタイルには合いません。遺言で”死後の財産”について意思表示を行うのと同じように、判断能力が低下した後の”生前の財産”についても健康なうちに自ら意思表示しておくことが望まれます。

法定後見も任意後見も、判断能力の低下した本人を保護するという意味でその目的は同一です。但し、法定後見と比べて、任意後見は次のような特長があります。

  • 後見の内容を自分で決めることができる
  • 後見人を自分で決めることができる
  • 後見開始を自分で決めることができる
  • 代理権付与のみであり、後見人に同意権・取消権がない
    (よって、本人の契約能力は後見開始後も制約されません。)

任意後見契約によって委任できるのは、財産の管理と療養看護に関する事務(これらを後見事務といいます。)に限られます。具体的には、財産の管理・保存・処分、金融機関との取引、年金の受領、生活用品の購入、公共料金の支払、重要書類の保管、行政上の申請手続き、住居・介護・入院に関する契約等です。後見事務の範囲内で、ご本人の希望する事務を契約内容とすることができます。
後見人受任予定者は、もっとも身近な親族を指定することが多いと思われますが、子供や親戚がいなかったり、これらの人が遠方に居住しているなどの事情がある場合は、法律や福祉の専門家を指定して契約することもできます。



その他、任意成年後見契約とともに契約され、これを補うものとして以下のものがあります。

見守り契約
(日常生活支援契約)
任意後見契約は、判断能力を有している段階でなされるものですから、判断能力が低下した後はじめて、任意後見監督人の選任とともに効力が発生します。そこで、後見監督人選任申し立て時期を判断するために、当該契約が発効する前から本人を見守り、日常生活に関わる相談・支援等を行う契約として、見守り契約があります。
財産管理契約
(生前事務委任契約)
同様に、判断能力を有していても身体の不自由等により財産管理が十分にできないような場合は、任意後見契約発効の前段階として財産管理を委任する契約が可能です。
死後事務委任契約 後見人の業務は本人が死亡すると終了します。身寄りのない方等で、葬儀などの事務まで委任しておきたい場合は、死後事務委任契約を任意後見契約とあわせて結んでおくことができます。

当事務所では、お客様のご希望をお聞きしながら任意後見契約の内容を検討し、契約案を作成させていただきます。公証役場との打ち合わせも代行します。また、ご事情に応じてその他の契約書も併せてお作りします。更に、行政書士に後見人その他の契約当事者となることを依頼されたい方は別途ご相談下さい。


業務

任意後見契約書作成(原則、生前事務委任契約含む) 100,000円
見守り契約書作成 10,000円
死後事務委任契約書作成 100,000円
見守り契約以外については、公正証書による契約となるため、上記報酬とは別に、公証役場の手数料が掛かります。また、その後の受任業務は、別途報酬が発生します。