相続・遺言・契約 行政書士霜鳥法務事務所
日常生活においては、一定の法律的な問題を何とかしなければならないと思って過ごされている方は多いと思います。内容によっては急を要するものもあるでしょうし、そのうちに…というようなものもあるでしょう。その際、お考えになるのはどのようなことでしょうか。
- 今の自分の状況でどのような対応が可能で、どのような制度があるのか、とりあえず誰かに聞いてみたい
- 法律は億劫なので手続きをすべて任せたい
- 波風立てずにトラブルを円満に解決したい
- 自分でできないことだけを頼みたい
- できるだけ安く頼みたい
- 人に知られずに相談したい
などではないでしょうか。
行政書士は、法律により「権利義務」「事実証明」に関する文書を作成することができ、ご相談を受けた内容に関して守秘義務を有しています。
当事務所では、上記のニーズにできるだけお応えできるよう努力・研鑽を積みつつ、以下の業務においてお客様をサポートさせていただきたいと思っております。
- 亡くなられたご家族の死後に発生する手続きです。遺言がない場合、遺産分割協議が必要になります。行政書士は、戸籍等の収集、相続関係図・財産目録・遺産分割協議書の作成等を行います。
- 遺言は、死後の財産をどのようにしてほしいのかについての、ご本人の最終的な意思表示です。行政書士は、自筆証書遺言案、公正証書遺言案等を作成します。
- ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、生前の財産管理・療養看護に関する事務を予め信頼できる他者に委任しておくことができます。行政書士は、任意後見契約書、見守り契約書、財産管理契約書、死後事務委任契約書等を作成します。
- 日常生活で発生する法律問題を予防・解決するために、契約書、念書、合意書、協議書が必要になる場合があります。行政書士は、離婚協議書、消費貸借契約書、債務承認弁済契約書、贈与契約書、賃貸借契約書、公正証書等を作成します。